相武台リハビリデイサービスでは「ご利用者の足を守り、歩きを守り、暮らしを守る」ことを事業理念としています。2021年度の介護保険改正ではデイサービス・機能訓練において「自立支援と重症化予防の推進」が期待されました。住み慣れた地域で「人間としての尊厳」を保ちながら、「安心・安全」に暮らすために、その土台となる身体の「足」と「歩き」を守ることは重要だと考えています。
その方の足に触れるということは、その方の想いや希望に触れることでもあります。「転びたくない」「体力を維持したい」「自宅でずっと暮らしたい」「同窓会に行きたい」「歩いて買い物にいきたい」「サークル活動に参加したい」「家族に心配させたくない」「まわりに迷惑をかけたくない」等々。
介護・ケアという仕事はこれからいかに科学技術が進歩しても人間にしかできないものだと思います。お一人お一人の気持ち、細かい事柄、今までの人生の歩みに寄り添い、ご利用者とデイサービスの職員が共に豊かなケアの時間を共有できるよう管理者として心がけております。
是非、足腰に不安を抱えていましたら一度ご相談ください。
管理者・内山 博嗣(うちやま ひろつぐ)
8:30(午後の部13:00)
営業日 |
月・火・水・木・金 |
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営業時間 |
8:00~17:30 |
サービス提供時間(午前の部) |
9:00~12:00 |
サービス提供時間(午後の部) |
13:30~16:30 |
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対 象 | 料金[1日3時間] |
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要介護1
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1割負担 437円 / 2割負担 874円 / 3割負担 1,311円 |
要介護2
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1割負担 502円 / 2割負担 1,004円 / 3割負担 1,506円 |
要介護3
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1割負担 567円 / 2割負担 1,134円 / 3割負担 1,701円 |
要介護4
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1割負担 630円 / 2割負担 1,260円 / 3割負担 1,890円 |
要介護5
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1割負担 697円 / 2割負担 1,394円 / 3割負担 2,091円 |
内容
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内容
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対 象 | 料金[1日3時間] |
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事業対象者 要支援1・2
*週に1回程度 |
月の利用が3回まで 392円/回
月の利用が4回以上 1729円/月 |
事業対象者 要支援2
*週に2回程度 |
月の利用が7回まで 404円/回
月の利用が8回以上 3543円/月 |
内容
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序文 有限会社ウチヤマ・相武台リハビリデイサービスでは、お客様に提供いただいた個人情報を適切に保護・管理するために、その取扱い方針を以下のとおり定めます。
個人情報の取得について当法人は、お客様からご提供いただく個人情報の利用目的をあらかじめ明示し、お客様の同意の上で、適切な範囲内でご提供いただきます。
2.個人情報の利用目的について
お客様からお預かりした個人情報は、以下の目的で利用いたします。 a)当法人内部での利用 ・利用者様へのサービスに関わる場合 ・利用・入退所の問い合わせに関わる場合(利用者の正しい氏名の告知があった場合、利用・入所の有無をお答えします) ・保険等請求業務に関わる場合 ・入所・退所及びサービスの利用開始・停止などのサービス管理に関わる場合 ・会計及び経理業務に関わる場合 ・サービス提供上の事故などの報告に関わる場合 ・当法人内事業のサービスの向上に関わる場合 ・サービスの質の向上を目的とした研究などに関わる場合 ・その他、利用者様に係る管理運営に関する場合 b)施設外への情報提供としての利用 ・他の病院・診療所・薬局などの医療サービス事業者や施設・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所などの介護サービス事業者との連携および回答などに係る場合 ・利用者様へのサービス提供のため、他の関係機関からの意見や助言を求める場合 ・ご家族関係者への説明を行う場合 ・保険事務及び請求事務の委託に関わる場合 ・審査支払機関へのレセプト(請求書)を提供する場合 ・審査支払機関及び保険者からの照会への回答 ・その他委託を受けた事業への結果の通知 ・事故等に係る保険会社・調査機関などの専門団体や警察等の公共機関への相談及び届出 c)上記以外の利用目的 ・サービス及び業務の維持・改善のため ・外部監査機関・評価機関等への情報提供
個人情報の管理について当法人は、個人情報の漏洩、改ざん、紛失、および目的の範囲外の利用を防止するために、関係する法令、指針・ガイドラインに従い、セキュリティの確保・向上に努め、個人情報を厳重に管理します。
統計データの利用について当法人は、お客様の同意がある場合やお客様を識別できない状態(統計データ等)で利用する場合、その他の正当な理由がある場合を除き、あらかじめ明示した利用目的の範囲内でお客様の個人情報を利用します。
個人情報の第三者への開示について当法人は、お客様の同意がある場合や、当社に対し機密保持を負う業務提携先に業務を委託する場合、司法・行政機関から法令に基づき開示または提出を命じられた場合、その他の正当な理由がある場合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供または開示いたしません。
お客様ご本人の照会お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。
関係法令等の遵守について当法人は、個人情報に関して適用される法令および当法人が定めた内部規則を遵守いたします。
苦情の処理当法人は、個人情報取扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。
お問い合わせ当法人の個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
有限会社ウチヤマ・相武台リハビリデイサービス 〒252-0325 神奈川県相模原市南区新磯野3-28-9 藤芳屋・新磯野店舗 046-259-6148
身体拘束等の適正化のための指針
1.身体拘束廃止に関する考え方 身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的·精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた音識をもち、 身体拘束をしないケアの実施に努めます。
(1)介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定 サービスの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
(2) 緊急·やむを得ない場合の例外三原則 利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病·障がいを理解した上で身体拘束を行わないケ アの提供をすることが原則です。しかしながら、以下の 3 つの要件を満たす状態にある場合は、それらの要件等の手続きが慎重に実施されているケースについて必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
①切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が 著しく高いこと。
②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以以外に代替する介護方法がないこと。
③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、 以上三つの要件を全て満たすことが必要です。
2.身体拘束廃止に向けての基本指針
(1)身体拘束の原則禁止 当施設においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2) やむを得ず身体拘束を行う場合 本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず 身体拘束を行う場合は身体拘束適正化検討委員会を中心に充分に検討を行い、身体 拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性·非 代替性・一時性の 3 要件の全てを満たした場合のみ、本人又は家族への説明同意を 得て行います。また、身体拘束を行った場合は、 その状況についての経過記録を 行いできるだけ早期に拘束を解除すべく努カします。
(3) 日常ケアにおける留意事項 身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
①利用者主体の行動·尊厳ある生活に努めます。
②言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
③利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種共同で 個々に応じた丁寧な対応をします。
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的·精神的)を安易に妨げるような行動は行いません。 ⑤「やむを得ない」 と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用 者に主体的な生活をして頂けるように努めます。
3. 緊急をやむを得ず身体拘束を行う場合の報告等の方法 本人又は利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束 を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
①カンファレンスの実施 緊急やむを得ない状況になった場合、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性、②非 代替性、③一時性の3要素の全てを満たしているかどうかについて検討・確認します。 要件を検討·確認した上で身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、 時間帯、期間等について検討し本人·家族に対する説明書を作成します。 また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
②利用者本人や家族に対しての説明 身体先束の内容·目的·理由·拘束時間又は時間帯·期間 場所·改善に向けた取り組み 方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。また、身体拘束の同意期限を終え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契 約者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得 たうえで実施します。
③記録と再検討 法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。 身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。その記録は5 年間保管します。
④身体拘束の解除 ③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には、契約者、家族に報告いたします。
5.身体東廃止に向けた各職種の役割 身体拘束の廃止のために、チームケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役 割に責任をもって対応します。
2021.4.16 基準緩和型・相武台リハビリデイサービスが生活支援通所サービスへ移行しました。 |
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2020.12.1 基準緩和型・相武台リハビリデイサービスがスタートしました。 |
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2020.11.1( 地域密着型通所介護)相武台リハビリデイサービスが移転しました。 |
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